水環境を守ろう ~単独処理浄化槽から下水道・合併処理浄化槽へ~最終更新日:2023年09月07日
単独処理浄化槽の処理水の汚れは下水道・合併処理浄化槽の8倍!
処理施設名 | 機能と目的 | 1日1人当たりの 放流水の汚れ | 4人家族の場合 | 4人家族が1年使うと こんなに違う! |
汲み取り | し尿を回収、雑排水は そのまま放流 | 27g | 108g | 39.42kg |
単独処理浄化槽 | し尿のみを処理して 雑排水はそのまま放流 | 32g | 128g | 46.72kg |
合併処理浄化槽 | し尿と雑排水をあわせて 処理して放流 | 4g | 16g | 5.8kg |
公共下水道 | し尿と雑排水をあわせて 処理して放流 | 4g | 16g | 5.8kg |
※上記は一般家庭における平均的な数値で、各家庭の事情によって多少の違いがあります。
浄化槽法における単独処理浄化槽の扱い
平成13年4月1日の浄化槽法改正により、浄化槽の定義から単独処理浄化槽が削除されて、合併処理浄化槽のみが浄化槽として定義されました。従って、現在は単独処理浄化槽の設置は、原則として認められていません。
既に設置されている単独処理浄化槽の扱いについては、維持管理等の規制対象とするため、浄化槽とみなす(「みなし浄化槽」という。)ものとされています。
浄化槽法では、このみなし浄化槽の設置者に対しても、合併処理浄化槽の「設置等に努めなければならない」として転換の努力義務を課しています。
下水道・合併処理浄化槽を利用しましょう!
生活雑排水を処理できない単独処理浄化槽は、放流先の水路や河川、そこから繋がる湖や海の水を汚しています。水環境を守るためにも、1日も早く下水道に接続または合併処理浄化槽に転換しましょう。
下水道区域内の方 | 公共下水道へ接続してください。 ※下水道法により3年以内の接続の義務が課せられています。 |
上記以外の方 | 合併処理浄化槽へ転換してください。 |
下水道及び浄化槽を設置するときは
町負担 | 個人負担 | |
下水道 | (1)事前に申請書を提出 (2)町が公共ますの設置を行う | (3)町が設置した公共ますに宅内排水を接続する |
浄化槽 | (1)事前に申請書を提出 (2)町が浄化槽の設置を行う | (3)町が設置した浄化槽に宅内排水を接続する (4)町が設置した浄化槽から側溝や水路などの放流先に接続する |
※上記設備には、雨水の接続はできません。雨水は側溝や水路などに別途接続する必要があります。
受益者分担金及び使用料
戸数 | 分担金(消費税を含む) |
1戸 | 150,000円 |
2戸(2世帯住宅) | 200,000円 |
人槽区分 | 分担金(消費税を含む) | 増嵩経費負担金(駐車場タイプ)(消費税を含む) |
5人槽 | 150,000円 | 40,000円 |
7人槽 | 150,000円 | 45,000円 |
10人槽 | 200,000円 | 50,000円 |
世帯人数 | 金額(消費税を除く) |
1人 | 2,000円 |
2人 | 3,000円 |
3人 | 4,000円 |
4人 | 4,500円 |
5人 | 5,000円 |
6人 | 5,500円 |
7人以上 | 6,000円 |
2世帯住宅(下水道のみ) | 7,000円 |
※店舗については、別途算定を行う必要があります。
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