農地の転用について
最終更新日:2022年11月29日

 

農地の転用について

 農地転用とは、農地を住宅・駐車場・資材置場・植林など、農地以外の目的で利用するために用途を変更することです。
 農地転用する場合には、事前に熊本県知事の許可が必要になります。
 農地には転用許可ができないところがありますので、事前にお問い合わせください。
 転用申請には、次の2種類があります。
 所有者自らの農地を転用する場合 → 農地法第4条の申請
 所有者以外の農地を転用する場合 → 農地法第5条の申請
 転用の手続きは、農地転用許可申請に必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ和水町農業委員会へ提出してください。
  
  申請書、必要書類についてはこちら を御覧ください。

 

 許可を受けないで転用すると・・・
 工事の中止又は原状回復、3年以下の懲役又は300万円(法人は1億円)以下の罰金が適用されることがあります。


このページに関するお問い合わせ

農業委員会

TEL:0968-34-3111
FAX:0968-34-3318