令和6年度介護報酬改定に伴い。本町の総合事業の単価を見直しました、詳細は下記の資料をご覧ください。
(1)事業所指定基準について
【訪問型サービス】
・ (A2)訪問型サービス(現行相当)(PDF:268.5キロバイト)
指定を受ける場合、指定申請手続きを行っていただく必要がありますが、(介護予防)訪問介護、(介護予防)通所介護の指定を受けた時期
により申請する内容が異なります。下表を参照のうえ、必要な申請手続きを行ってください。
【指定続きの対象一覧】
指定時期 | 現行相当サービス | 緩和型(A型)サービス |
平成27年3月31日時点で介護予防訪問介護・介護予防通所介護の指定を受けている事業所 | 申請不要(みなし指定有※) | 申請必要 |
平成27年4月1日以降に介護予防訪問介護・介護予防通所介護の指定を受けた事業所 | 申請必要 | 申請必要 |
※総合事業の移行にあたって、介護保険法改正の施行日前日である平成27年3月31日において、介護予防訪問介護・介護予防通所介護の指定
を受けているサービス事業については、当該施行日において、総合事業(現行相当)の指定事業者とみなす。ただし、指定期間は平成30年3月
31日までとなり、平成30年4月1日以降も継続して事業の実施を希望する場合、事前に当町に対し指定申請が必要となります。
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該当すると思われる主な事業所については、個別に通知を発送しております。
3.指定に係る様式について
(1)指定申請書様式
※指定申請受付期間
総合事業の実施を希望される事業所におかれましては、適宜指定申請をお願いします。
(ご不明な点は、福祉課介護保険係までお尋ね下さい。)
※現行相当については、各事業所作成分の「介護予防訪問介護・介護予防通所介護」の標記を「第1号訪問事業(介護予防訪問介護相当)・第1- ・ 現行相当 (CSV:54.2キロバイト)(令和元年9月まで)
- ・ 緩和型(サービスA) (CSV:3キロバイト)(令和2年3月まで)
※緩和型(サービスA型)サービスコード・単価表(令和2年4月から)
令和6年6月以降提供分の介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ
※A2、A6について、3種の処遇改善加算を介護職員等処遇改善加算に一本化しました。
※介護職員等処遇改善加算(V)については令和7年3月31日まで適用されます。
※AFの業務継続計画未策定減算については、令和7年4月1日から適用になります。
※AFについて、サービス内容略称を修正しました。単位数に変更はありません。
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A3訪問型サービス(緩和型)(PDF:28.7キロバイト)