個人で浄化槽を設置されている皆様へ
例年、浄化槽を設置されている皆様は、保守点検・清掃・法定検査を実施していただいていると思いますが、
浄化槽法が改正され、長期間使用しない浄化槽については、清掃を行ったうえで、町に「浄化槽の使用休止の届出」を行うことにより、保守点検・清掃・法定検査が免除されます。
ただし、使用の再開に当たっては、必ず町と町指定の清掃・保守点検業者へご連絡をお願いします。
浄化槽の再開に向けた適切な処理を行わないと、し尿や生活雑排水の処理ができないまま河川等へ流れてしまい、近隣に多大なご迷惑をかけてしまうことになります。
詳しくは、役場建設課までお尋ねください。