戦没者等の遺族に対する特別弔慰金(第十二回特別弔慰金)の申請を受付けます
最終更新日:2025年06月02日

 先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後80年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため特別弔慰金が支給されます。

○支給内容
国債の名称  第十二回特別弔慰金国庫債券「い号」
額面     27万5千円(5年償還の記名国債)

支給対象者
 恩給法による公務扶助料、特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有する遺族がいない場合に、次の順番による先順位の遺族1名に対して支給されます。
1 令和7年4月1日(基準日)までに援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2 戦没者等の子(戦没者等の死亡当時の胎児を含みます)
3 戦没者等の ①父母
        ②孫
        ③祖父母
        ④兄弟姉妹
  ※戦没者等の死亡当時、戦没者等との生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより順番が入れ替わります。
4 上記以外の三親等内の親族(甥、姪など)
  ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限ります。

○請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。

請求窓口
本庁 福祉課 福祉係 ☎0968-86-5724
三加和支所 地域振興課 ☎0968-34-3111

請求に必要な書類等
1 請求書
2 現況申立書
3 令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本
4 請求者の本人確認書類
5 (請求者本人が手続きを行うことができない場合)委任状と代理人の本人確認書類
※請求書と現況申立書は受付窓口でお渡しします。
※請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく書類が異なりますので、詳しくは福祉課福祉係までお問合せください。

○(参考)厚生労働省・熊本県関連サイト
厚生労働省)「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」(第十二回特別弔慰金)の支給について
(熊本県)戦没者等の遺族に対する第十二回特別弔慰金
 

このページに関するお問い合わせ

福祉課

TEL:0968-86-5724
FAX:0968-86-4660

くらしの情報

他のカテゴリを見る
カテゴリ選択