介護サービスの利用のしかた
最終更新日:2025年01月09日

 

(1)申請する

   申請の窓口は、和水町役場福祉課です。
 申請は、本人のほか家族でもできます。
 そのほか、次のようなところも申請の代行をおこなっています。
  ・和水町地域包括支援センター
  ・指定居宅介護支援事業所
  ・介護保険施設 など

 ※申請に必要なもの
   ●要介護・要支援認定申請書
   ●介護保険被保険者証
   ●健康保険被保険者証(第2号被保険者の場合)
 

(2)要介護認定

  申請をすると、訪問調査や公平な審査・判定が行われ、どのくらいの介護や支援が必要か(要介護度)が決まります。
(1)訪問調査
 和水町の担当職員などが自宅を訪問し、心身などについて本人や家族から聞き取り調査を行います。
(2)主治医の意見書
 町の依頼により主治医が意見書を作成します。
(3)一次判定
 訪問調査の結果や主治医の意見書の一部の項目をコンピューターに入力し、一次判定を行います。
(4)二次判定
 一次判定や主治医の意見書などをもとに、介護認定審査会が判定します。
 

(3)認定結果の通知

 認定の結果が、申請から原則30日以内に届きます。認定は「要支援1・2」「要介護1~5」のいずれかに分かれます。
 

(4)サービスを選ぶ

 要介護1~5と認定された人は、介護サービス(介護給付)の中から選びます。
 要支援1、または要支援2と認定された人は、介護予防サービスの中から選びます。
 ※平成29年4月からは、認定を必要としない日常生活支援総合事業による通所型・訪問型サービスの利用ができるようになりました。
  詳しくは、和水町地域包括支援センター(0968-86-5724)までご連絡ください。

 
■介護サービス(介護給付)※認定結果が要介護1~5
 日常の生活で介護を必要とする度合の高い人が生活の維持・改善を図るために受けるサービスです。

■介護予防サービス ※認定結果が要支援1、2
 要介護状態ではない、生活機能改善の可能性が高い人が受けるサービスです。

■日常生活支援総合事業 ※要支援・要介護認定不要 
 生活機能が低下している人や、将来的に介護が必要となる可能性が高い人を対象にしたサービスです。
 

(5)ケアプランの作成

 要介護1~5と認定された人は、どのようなサービスをどのくらい利用するのか介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。作成はケアマネジャー(介護支援専門員)が担当します。
 要支援1、または要支援2と認定された人は、または日常生活支援総合事業の対象者には、和水町地域包括支援センターの専門職が中心になって介護予防ケアプランを作成します。
 

(6)サービスの利用

 サービス事業者と、契約を結び、ケアプランにそってサービスを利用します。
 

(7)更新の申請

 引き続きサービスを利用したときは、認定の有効期間が過ぎる前に「更新」の手続きをしましょう。(有効期間内に、心身の状況が変化した場合などは認定の「変更」を申請できます)
 

※認定前にサービスを利用はできるか?

 申請の時までさかのぼることができるので、緊急、その他やむを得な い理由によりサービスを受ける必要がある場合は、申請すれば暫定的にサービスを利用できます。
 
 
 

このページに関するお問い合わせ

福祉課

TEL:0968-86-5724
FAX:0968-86-4660

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