身体障害者手帳の交付を受けるには
最終更新日:2013年07月26日

 身体障害者福祉法をはじめとした身体障がい者に関するいろいろなサービスを受けるためには、身体障害者手帳を持っていなければなりません。
この手帳は、身体障害者福祉法で定める「身体障害者」であることの証票として、目や耳、手足、内臓などに一定程度以上の永続する障がいのある方に、熊本県知事から交付されます。
 
 
1 新規交付手続
     提出書類   交付申請書  
              指定医師の作成した診断書・意見書
              写真1枚(縦4cm×横3cm)
    ※交付申請書、診断書・意見書は、健康福祉課、支所住民課に設置してます。
 
2 住所・氏名変更手続
     提出書類  居住地(氏名)変更届
            身体障害者手帳
    ※居住地(氏名)変更届は、健康福祉課、支所住民課に設置してます。          
     変更後30日以内に届け出てください。
  
3 再交付手続
   ●障害の程度が変わった場合、新たに別の障害が生じた場合
     提出書類  交付申請書
            指定医師の作成した診断書・意見書、
            写真1枚(縦4cm×横3cm)
            身体障害者手帳
    ※交付申請書、診断書・意見書は、健康福祉課、支所住民課に設置してます。
   
   ●手帳を紛失、破損した場合
     提出書類  再交付申請書
            写真1枚(縦4cm×横3cm)
            破損した身体障害者手帳
     ※再交付申請書は健康福祉課、支所住民課に設置してます。


 


このページに関するお問い合わせ

福祉課

TEL:0968-86-5724
FAX:0968-86-4660

くらしの情報

他のカテゴリを見る
カテゴリ選択