訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について
最終更新日:2018年10月01日

 

訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出について

 平成30年10月より、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用等の観点から、訪問介護における生活援助中心型サービスの利用回数が基準回数以上のケアプランについて、保険者への届出が必要です。

 

1.厚生労働大臣が定める基準回数について

   訪問介護(生活援助中心型サービス)の基準回数(1月あたり)

 要介護度

 要介護1

要介護2 

要介護3 

要介護4 

要介護5 

 基準回数

27回 

34回 

43回 

38回 

31回 

 

2.届出の時期及び期限

   平成30年10月1日以降に、利用者の同意を得て交付(作成又は変更)をした居宅サービス計画により、上記の回数以上の訪問介護を位置付

   けたものについて、翌月の末日までに届出てください。

 

3.提出書類

  (1) ワード 訪問介護(生活援助中心型)の回数が多いケアプランの届出書(兼理由書) 新しいウィンドウで(ワード:29.3キロバイト)

      (2)居宅サービス計画書「第1表」~「第7表」の写し

   ・居宅サービス計画書「第1表」は、利用者へ交付し署名があるもの

   ・居宅介護支援経過「第5表」は、生活援助中心型の訪問介護を位置付けた理由を記載したページのみの提出で可

  (3)訪問介護計画書の写し

   ・指定居宅介護支援事業所(介護支援専門員)が訪問介護事業所から提供を受けたもの

 


 

 

 


このページに関するお問い合わせ

福祉課

TEL:0968-86-5724
FAX:0968-86-4660

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