「事業者」による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました
最終更新日:2024年04月01日

 

「事業者」による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されました

和水町では、障害のある人もない人も、すべての人がお互いの人格や個性を尊重しながら、ともに生活できる社会(共生社会)の実現に向けて、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づく、「障害を理由とする差別の解消」や「合理的配慮の提供」を推進しています。
なお、「合理的配慮の提供」については、令和6年4月1日から行政機関等に加え、事業者も法的義務となりました。

「合理的配慮の提供」とは

合理的配慮とは、障害のある人の活動を制限するバリア(社会的障壁)を取り除くために、障害のある人から何らかの対応を求める「意思表示」があった際に、合理的配慮を提供する実施者が過重な負担とならない範囲でできる対応を行うことです。
なお、合理的配慮の内容は、障害特性やそれぞれの場面・状況によって異なります。
「合理的配慮の提供」にあたっては、障害のある人と合理的配慮を提供する実施者が話し合い、お互いに理解しながらともに対応案を検討することが重要です。
詳しくは、下記チラシ及びリーフレットをご確認ください。



このページに関するお問い合わせ

福祉課

TEL:0968-86-5724
FAX:0968-86-4660

くらしの情報

他のカテゴリを見る
カテゴリ選択