療育手帳の申請について
最終更新日:2015年10月27日

 

療育手帳とは

 療育手帳制度は、知的障がい者(児)の方に対して交付される福祉手帳です。
 障がいの程度は発達障がいの程度と介護度により判定され、A1(最重度)、A2(重度)、B1(中度)、B2(軽度)に分けられています。
 

新規交付について

 手続きに必要なもの【顔写真(上半身、脱帽。縦4cm×横3cm。)、印鑑】

 ※申請書は、役場窓口で記入いただきます。

 ※障がい程度の判定は、熊本県福祉総合相談所で面接があります。

 

再交付について

 手続きに必要なもの【顔写真(上半身、脱帽。縦4cm×横3cm。)、印鑑】

   手帳の紛失、破れなどの際は、再交付申請を行ってください。

 

再判定について

 手続きに必要なもの【印鑑】

 療育手帳には、「次の判定年度」が記載されています。

 「次の判定年度」は療育手帳の有効期限を示しており、「次の判定年度」に記載されている年度の年度末まで有効です。

 「次の判定年度」になったら、再判定を行ってください。

 

記載事項の変更について

 手続きに必要なもの【手帳・印鑑】

 次の場合は変更届を提出してください。
(1)氏名、住所等の変更があった場合

 (2)保護者の氏名、住所等に変更があった場合

 

返還について

 手続きに必要なもの【手帳・印鑑】
(1)手帳の交付を受けた人が死亡した場合

 (2)手帳を必要としなくなった場合

 (3)他県へ転出後、その県の手帳の交付を受けた場合
 

 

 

 

このページに関するお問い合わせ

福祉課

TEL:0968-86-5724
FAX:0968-86-4660

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