浄化槽の使用休止届について
最終更新日:2023年12月19日

 

個人で浄化槽を設置されている皆様へ

 例年、浄化槽を設置されている皆様は、保守点検・清掃・法定検査を実施していただいていると思いますが、

 浄化槽法が改正され、長期間使用しない浄化槽については、清掃を行ったうえで、町に「浄化槽の使用休止の届出」を行うことにより、保守点検・清掃・法定検査が免除されます。

 ただし、使用の再開に当たっては、必ず町と町指定の清掃・保守点検業者へご連絡をお願いします。

 浄化槽の再開に向けた適切な処理を行わないと、し尿や生活雑排水の処理ができないまま河川等へ流れてしまい、近隣に多大なご迷惑をかけてしまうことになります。

 詳しくは、役場建設課までお尋ねください。

 


このページに関するお問い合わせ

建設課

TEL:0968-86-5726
FAX:0968-86-4215

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