認定こども園・保育所における施設型給付について
最終更新日:2025年10月31日

施設型給付の概要と仕組み

 平成27年から始まった子ども・子育て支援新制度では、認定こども園、保育所、幼稚園、小規模保育事業所等の施設が教育や保育を提供するために必要な経費を、町から「給付費」として支払うことになっています。
 給付費の基本構造は、国が定めた「教育・保育に要する費用(公定価格)」から、町が定める「利用者負担額(保育料)」を差し引いた額です。
 この制度は、保護者への個人給付を基本としていますが、確実に保育等に要する費用に充てるため、各保育施設が保護者に代わり、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第5項及び第6項の規定により、法定代理受領する仕組みとなっています。





 公立保育所の場合、給付費(委託費)の支給元と受領先がともに「和水町」となります。
 そのため、公立保育所の運営経費のうち、利用者負担額(保育料)等だけでは不足する部分を、税などの一般財源を充て、給付費(委託費)を支給・受領していることとしています。


 ≪参考≫令和7年2月の私立認定こども園に対する給付費額
 ※子ども1人につき(副食費の補助除く)

4・5歳児(教育認定) 151,700円
    3歳児(教育認定) 172,510円
4・5歳児(保育認定)   40,017円
     3歳児(保育認定)   57,032円
1・2歳児(保育認定) 114,020円
     0歳児(保育認定) 197,540円

※保育認定は標準保育の場合の金額です。
※全ての私立認定こども園(保育認定)がこの金額ではありません。
(利用定員や実際の利用数、保育士の配置状況、施設が行う支援の状況等で金額は変わります。)


 ≪参考≫令和7年2月の神尾保育園に対する給付費相当額
 ※子ども1人につき(副食費の補助除く)

4・5歳児(保育認定)   59,390円
     3歳児(保育認定)   67,100円
1・2歳児(保育認定) 129,700円
     0歳児(保育認定) 206,890円
※保育認定は標準保育の場合の金額です。
 

このページに関するお問い合わせ

保健子ども課

TEL:0968-86-5730
FAX:0968-86-4660

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