介護予防・日常生活支援総合事業の指定等に関する事業者向け情報
最終更新日:2025年04月30日

1.事業所指定の基準等

令和6年度介護報酬改定に伴い。本町の総合事業の単価を見直しました、詳細は下記の資料をご覧ください。

(1)事業所指定基準について

 【訪問型サービス】

  ・PDF (A2)訪問型サービス(現行相当)(PDF:268.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます

  • 2.申請手続きの対象

   指定を受ける場合、指定申請手続きを行っていただく必要がありますが、(介護予防)訪問介護、(介護予防)通所介護の指定を受けた時期

  により申請する内容が異なります。下表を参照のうえ、必要な申請手続きを行ってください。 

   【指定続きの対象一覧】

 指定時期  現行相当サービス  緩和型(A型)サービス
平成27年3月31日時点で介護予防訪問介護・介護予防通所介護の指定を受けている事業所  申請不要(みなし指定有※)  申請必要
平成27年4月1日以降に介護予防訪問介護・介護予防通所介護の指定を受けた事業所  申請必要  申請必要

  ※総合事業の移行にあたって、介護保険法改正の施行日前日である平成27年3月31日において、介護予防訪問介護・介護予防通所介護の指定   

  を受けているサービス事業については、当該施行日において、総合事業(現行相当)の指定事業者とみなす。ただし、指定期間は平成30年3月 

  31日までとなり、平成30年4月1日以降も継続して事業の実施を希望する場合、事前に当町に対し指定申請が必要となります。

                          ↓   ↓   ↓

           該当すると思われる主な事業所については、個別に通知を発送しております。

                                                                             

3.指定に係る様式について

 (1)指定申請書様式
 ※指定申請受付期間
  総合事業の実施を希望される事業所におかれましては、適宜指定申請をお願いします。
 (ご不明な点は、福祉課介護保険係までお尋ね下さい。)

訪問型サービス申請書類

 ・エクセル 申請書提出書類一覧 新しいウィンドウで(エクセル:14.2キロバイト)
   ・ワード 様式第1号 第1号事業指定申請書 新しいウィンドウで(ワード:25.3キロバイト)
              •  ※現行相当については、各事業所作成分の「介護予防訪問介護・介護予防通所介護」の標記を「第1号訪問事業(介護予防訪問介護相当)・第1
                    •   本町における介護予防・日常生活支援総合事業の単位数マスタ(CSV)について掲載しています。 

                      •  号通所事業(介護予防通所介護相当)」に改めるなどして対応してください。

                      • 5.単位数マスタ

                  •  ・CSV 現行相当 新しいウィンドウで(CSV:54.2キロバイト)(令和元年9月まで)
  •    ・CSV 緩和型(サービスA) 新しいウィンドウで(CSV:3キロバイト)(令和2年3月まで)

   ※緩和型(サービスA型)サービスコード・単価表(令和2年4月から)

令和6年6月以降提供分の介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ

令和7年4月以降提供分の介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ

令和6年6月以降提供分の介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコード・単位表

PDF A2訪問型サービス(現行相当)(PDF:63.5キロバイト) 別ウィンドウで開きます
 ・PDFA3訪問型サービス(緩和型)

令和7年4月以降提供分の介護予防・日常生活支援総合事業のサービスコード・単位表


このページに関するお問い合わせ

福祉課

TEL:0968-86-5724
FAX:0968-86-4660

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