婚姻届
・婚姻届の用紙は、住民環境課及び支所地域振興課でお渡ししています。
・婚姻できる年齢は男女ともに18歳です。
※令和4年4月1日時点で16歳以上の女性は18歳未満でも婚姻することができます。(父母の同意が必要)
・署名欄には必ず本人が自署してください。押印は任意です。
・成人の方の証人2名が必要です。
届出に必要なもの
・婚姻届 1通
・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等)
≪氏名が変更になる場合は、各種書類の書換えが必要です≫
・個人番号カード
・国民健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療保険証(加入している方のみ)
※婚姻届を提出しても住所は変わりません。住所変更が必要な場合は、別途その手続も住民環境課・支所地域振興課窓口で行ってください。