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無人航空機(無人ヘリコプター、ドローン等)による農薬の空中散布について

無人航空機(無人ヘリコプター、ドローン(無人マルチローター))により、農薬の空中散布を実施される場合は、関係法令やガイドライン等に基づき、適正に実施していただく必要があります。

 

農薬の空中散布に係る安全ガイドラインについて(令和5年3月一部改正)

農林水産省では、無人航空機(無人ヘリコプター、ドローン(無人マルチローター))による農薬の空中散布にあたっては、使用者が農作物、人畜、周辺環境等に被害を及ぼさないよう、安全かつ適正に行う必要があることから、無人航空機の安全かつ適正な使用等を行うための参考とするため、「農薬の空中散布に係る安全ガイドラインの制定について」を定めています。

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令和4年の航空法の改正に伴い、令和5年3月にガイドラインの見直しが行われています。
(法132条の2関係)無人航空機の機体登録義務
(法132条の88関係)特定飛行を行う場合の飛行計画の登録義務
(法132条の89関係)特定飛行を行う場合の飛行記録、点検記録などの飛行日誌の記載義務
(法132条の90関係)事故が発生した場合の負傷者の救護義務及び報告義務
(法132条の91関係)重大インシデントが発生した場合の報告義務
 

無人航空機の安全な飛行について

無人航空機による農薬の空中散布を実施するためには国土交通大臣による事前の許可・承認が必要です。
航空法及び関係法等を遵守してください。

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農林振興課
電話:0968-34-3111
ファックス:0968-34-3318
メール noushin@town.nagomi.lg.jp 
(ID:4156)
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