森林の土地の所有者届出制度
最終更新日:2026年07月09日

森林の土地の所有者届出について【R8.4.1~法改正に伴い届出様式が変わります】

「森林法」により、個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方は、「森林の土地の所有者届出」の提出が義務付けられています。
※令和8年4月1日より法改正により届出様式が変更となっています。(詳しくはこちら⇒林野庁HP)

1.対象となる森林
 地域森林計画の対象となっている森林
 ※ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は、対象外です。

2.届出期間
 土地の所有者となった日から90日以内に、取得した土地のある市町村の長に届出をしてください。

3.届出事項
 ・届出者(新所有者)と前所有者の住所氏名
 ・所有者となった日
 ・所有権移転の原因
 ・土地の所在及び面積
 ・土地の用途等
 ・国籍等(令和8年4月1日以降の届出から追加)
※届出人が法人の場合
 ・法人の代表者の国籍等
 ・役員や議決権の過半を同一国の者が占める場合はその国名
  (届出人が国外に居住する場合は、国内の連絡先を記載)
【添付書類】
 ・登記事項証明書又は土地売買契約書などの権利を取得したことがわかる書類の写し
 ・土地の位置を示す図面 

4.届出様式
 森林の土地の所有者届出様式(Excel)
 森林の土地の所有者届出様式(Word)
 森林の土地の所有者届出様式(PDF)


 確認のポイント・記載例(林野庁作成)


 

このページに関するお問い合わせ

農林振興課

TEL:0968-34-3111
FAX:0968-34-3318

農林商工業

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