出産育児一時金とは
出産育児一時金は、和水町国民健康保険加入者が分娩したときに、原則として世帯主に対して支給されるものです。
出産児一人につき50万円(産科医療保障制度に未加入の医療機関で出産した場合は48.8万円)が支給されます。
妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給されます(死胎火葬許可証・母子健康手帳等、死産・流産を証明できるものが必要です。)。
他の健康保険などから、出産育児一時金に相当する給付を受けられる場合は支給されません。
手続きについて
1 出産育児一時金直接支払制度を利用する場合
医療機関等(病院、助産所など)の窓口で保険証等の提示をし、直接支払制度を利用する旨の合意文書を医療機関等と取り交わすことで、医療機関等に直接、出産育児一時金の支給額が支払われますので、和水町役場の窓口で出産前の手続きは必要ありません。なお、分娩費用が50万円を下回った場合は、その差額分について和水町役場の窓口で出産育児一時金支給手続きを行ってください。その際は、必ず出産費用が分かる領収書を持って来庁してください。
2 出産育児一時金直接支払制度を利用しない場合
出産育児一時金直接支払制度を利用しない場合は、分娩にかかった費用を医療機関等に先に支払い、後から出産育児一時金を和水町役場の窓口に請求してください。
申請に必要なもの
国民健康保険証
印鑑
医療機関等が発行した領収書
(原本)
振込先の分かる通帳やキャッシュカード(世帯主名義)
※原則として世帯主に振り込みますが、出産した人に振り込むこともできます。