家庭用飲用井戸施設等整備事業について
最終更新日:2025年04月17日

​​​​​​家庭用飲用井戸施設等整備事業

 簡易水道の給水が困難な地域において、清浄豊富な水の供給を図ることを目的に、家庭用飲用井戸の新設または改修を行う世帯に対して事業費の一部を助成します。

①補助対象施設

 簡易水道の給水が困難な地域において、主たる自己の居住の用に供する住宅であって、次の各号のいずれにも該当しないもの。
 (1)別荘その他一時的な居住の用に供する住宅
 (2)事務所、店舗その他これらに類する事業用建物(併用住宅は、住宅部分の床面積が1/2以上であるものを除く。)
 (3)賃貸住宅
 

②補助対象者

 和水町に住所を有し、簡易水道の給水区域外に居住する者のうち、単独又は共同での利用により家庭用飲用井戸の新設又は改修を行う者であって、次の各号のいずれにも該当するもの。
 (1)過去において、公共工事等に伴う補償又は他の補助を受けたことがない者
 (2)申請者以外の者が所有する土地に設置する場合に、当該所有者から承諾が得られる者
 (3)町税(料)等を滞納していない者
 (4)和水町に事業所を有する業者を利用し、当該事業を行う者
 (5)5年以上和水町に住む意思のある者

③補助対象経費

 (1)取水設備等工事費
 (2)浄水設備設置工事費

④補助金の額

 新設の場合:対象経費の1/2補助(上限50万円/世帯)
 改修の場合:対象経費の1/2補助(上限30万円/世帯)

このページに関するお問い合わせ

住民環境課

TEL:0968-86-5727
FAX:0968-86-4660

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