『書かない窓口』、始めました!!
最終更新日:2025年06月12日

 
 

 町の窓口では、住民票や証明書を取得する際、各種申請書を記入いただきますが、免許証やマイナンバーカードなどを読み込ませることで、申請書における住所や氏名などの記入を省略できるシステム『書かない窓口』のサービスを始めました。
 窓口に来庁する際は、免許証やマイナンバーカードなどをご持参いただくと、簡単な操作でどなたでもお気軽にご利用いただけます。


 ●書かない窓口とは?
 マイナンバーカードや運転免許証などを顔認証システムで読み取ることにより、「住所」「氏名」「生年月日」が、申請書に印字されるものです。

 ●利用の手順
 ①タブレットの画面で必要な申請書を選ぶ。
 ②マイナンバーカードなどを顔認証システムにセットする。
 ③システムで顔認証する。
 ④画面上の申請者情報を確認する。
 ⑤氏名などが印字された申請書がプリントされる。
 ⑥申請書に残りの必要な事項を追記し窓口へ申請する。


 ●対象となる窓口

 ・本庁住民環境課及び税務課、支所地域振興課

 
●対象となる主な申請書
 ・戸籍証明書
 ・住民票
 ・印鑑登録証明書
 ・住民異動届
 ・マイナンバーカード関係
 ・税務関係

 ●利用できる本人確認書類
 ・マイナンバーカード
 ・運転免許証
 ・在留カード
 ・運転経歴証明書
 ・特別永住者証明書

 






 

このページに関するお問い合わせ

住民環境課

TEL:0968-86-5727
FAX:0968-86-4660

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