離婚届
最終更新日:2024年02月27日

 

離婚届

・離婚届の用紙は、住民環境課及び支所地域振興課でお渡ししています。

・協議離婚の場合は、成人の方の証人2名が必要です。

・署名欄には必ず本人が自署してください。押印は任意です。

 

届出に必要なもの

・離婚届 1通
・本人確認書類(個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等)
 
※離婚には当事者の話し合いによる「協議離婚」や裁判所が関与する「裁判離婚」があります。
  その中で「裁判離婚」の場合には下記の書類を添付する必要があります。
    調停離婚の場合・・・・調停調書の謄本
    審判離婚の場合・・・・審判書の謄本と確定証明書
    和解離婚の場合・・・・和解調書の謄本
    認諾離婚の場合・・・・認諾調書の謄本
    判決離婚の場合・・・・判決書の謄本と確定証明書
 
※離婚届により氏が変更する場合は、各種書類の書換えが必要です。
・個人番号カード
・国民健康保険証、介護保険証、後期高齢者医療保険証(加入している方のみ)
 
※離婚届を提出しても住所は変わりません。住所変更が必要な場合は、別途その手続も住民環境課・支所地域振興課窓口で行ってください。
 

婚姻中の氏をこれからも名のりたい場合

・離婚した後も婚姻中と同じ氏を名のることができます。希望する場合は、離婚届の他に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。
・離婚により氏が変わるのは、原則として婚姻の際、氏を変えた夫または妻(筆頭者でない者)です。
・「離婚の際に称していた氏を称する届」は離婚届出の日または裁判離婚の裁判確定の日もしくは、調停成立の日から3ヶ月以内に提出することができます。

このページに関するお問い合わせ

住民環境課

TEL:0968-86-5727
FAX:0968-86-4660

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