国民年金保険料の免除及び減額申請
最終更新日:2006年05月01日

 

概要

所得が低いなど経済的な理由や、その他特別な理由により保険料を納められないときは、国民年金保険料の免除・減額の申請ができます。
 

詳細

◆国民年金保険料の免除(全額・半額)について 
国民年金第1号被保険者で保険料の納付が困難な場合、前年の所得金額が一定額以下の方が申請することで全額あるいは半額免除が認められます。(申請者本人だけでなく、配偶者、世帯主の所得状況や離職、天災等の現況をふまえて国で審査されます。) 

◆申請期日・時期 
免除を希望されるとき(決定までは、3、4カ月程度かかります。承認のときは、申請月の1カ月前から認められます)。
※免除を受けていた方で、引き続き免除を希望される場合は、毎年7月、8月中に再度申請が必要です。 

◆対象 
国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満) 

◆手続きに必要なもの 
 ・年金手帳
 ・雇用保険受給資格者証、雇用保険被保険者離職票、離職者支援資金の貸付決定通知書等の公的機関が発行する離職を証明する書類(離職した人のみ)
 ・印鑑(代理人が申請する場合)

◆補足
 転入された方は、転入前の市町村から所得証明書(本人、配偶者、世帯主)が必要です。 
 費用・手数料は無料

このページに関するお問い合わせ

住民環境課

TEL:0968-86-5727
FAX:0968-86-4660

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