国民健康保険への加入手続
最終更新日:2020年03月18日

 

概要

国民は皆、何らかの健康保険に加入することになっています。次のような方を除き、全て国民健康保険に加入しなければなりません。
 ◎健康保険、船員保険、各種共済組合等の社会保険各法の被保険者(組合員)と被扶養者
 ◎生活保護を受けている方
病気やけがに備え、加入者(被保険者)がお金を出し合い医療費に充てる助け合いの制度が国民健康保険です。
国民健康保険以外の健康保険を脱退した場合や、他の市町村で国民健康保険に加入していた人が和水町に転入した場合などは、和水町の国民健康保険に加入する必要があります。 
 

手続きの詳細

◆手続きの期限:国民健康保険以外の健康保険(共済組合)等を喪失してから14日以内。 
  
◆対象者:◎転入、職場の保険が切れたとき、子どもが生まれたとき、生活保護を受けなくなったとき等
     ◎変更が生じたとき【住所を変えたとき、世帯を分けたり一緒にしたとき、世帯主や氏名が変わったとき、
       修学のため家族が転出したとき(在学証明書が必要です)等。 】
  
◆手続きなどに必要なもの 
  他の健康保険の喪失した日が分かるもの(「離職票」や「会社の健康保険喪失証明書ワード 健康保険資格取得・喪失証明書(ワード:36キロバイト) 別ウィンドウで開きます」) 
  
◆補足
  費用・手数料は無料

このページに関するお問い合わせ

住民環境課

TEL:0968-86-5727
FAX:0968-86-4660

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