医療機関でマイナ保険証をご利用ください
最終更新日:2024年06月24日

 

医療機関でマイナ保険証をご利用ください

 マイナンバーカードと健康保険証の一体化については、令和6年12月2日から現行の健康保険証の新規発行を終了し、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行することとなりました。
 マイナ保険証には、次の3つのメリットがあります。令和6年12月からの円滑な施行に向けて、ぜひ「今から」マイナ保険証をご利用いただきますようお願いします。
 保険証登録がまだ出来ていない方は、マイナンバーカードさえ持っていれば、医療機関を受診した際に、その場で保険証登録ができますので、医療機関に行く際は、マイナンバーカードをご持参ください(役場やご自身のスマートフォンからも登録できます)。

マイナ保険証を使うメリット

1 医療費を20円節約できる

 皆さんの保険料で賄われている医療費を、紙の保険証より20円節約することができ、自己負担も低くなります(全国民が使えば年間約43億円節約できます)。

2 よりよい医療を受けることができる

 過去のお薬情報や健康診断の結果が見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることが出来ます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
 

3 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除

 マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

 

その他

・令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます(マイナ保険証を紛失等した場合は、保険者に申請いただくことで「資格確認書」が交付されます)。
・令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降、最長1年間使用可能です(和水町国民健康保険及び後期高齢者医療保険については、令和7年7月31日まで使用可能です)。
・マイナ保険証について、もっと詳しく知りたい方は、下記のURLをアクセスしてください。
 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html別ウィンドウで開きます(外部リンク)(厚生労働省ホームページ)

このページに関するお問い合わせ

住民環境課

TEL:0968-86-5727
FAX:0968-86-4660

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