飼い犬の登録制度、狂犬病予防注射、死亡・変更届について
最終更新日:2010年06月17日

 

飼い犬の登録

 犬を飼い始める方は、飼い始めてから30日以内に登録をしなくてはいけません。登録は生涯1回となっています。
 役場から交付される鑑札は首輪に付けるようにしてください。迷子になった場合、飼い主がすぐにわかります。
 登録を受けない犬は狂犬病予防法に基づき20万円以下の罰金に処されることがあります。
 登録料は1頭あたり3,000円です。
 

狂犬病予防注射

 生後91日以上の犬を飼い始めた方は、毎年1回の狂犬病予防注射を受けてください。
 役場から交付される狂犬病予防注射済票を首輪に付けるようにしてください。迷子になった場合、飼い主がすぐにわかります。
 狂犬病予防注射を受けない犬は狂犬病予防法に基づき20万円以下の罰金に処されることがあります。
 狂犬病予防注射は町内で実施する集合注射、それ以外でも各動物病院で受けることができます。
 

死亡届・変更届

 登録している犬が死亡した場合や犬の所在地、犬の所有者の氏名及び住所に変更があった場合は、30日以内に届出をする必要があります。
 届出用紙に必要事項を記入していただき、犬の死亡の場合は鑑札及び注射済票を、また、他市町村からの転入の場合は旧鑑札を持参してください。


このページに関するお問い合わせ

住民環境課

TEL:0968-86-5727
FAX:0968-86-4660

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