伐採及び伐採後の造林等の届出制度最終更新日:2023年04月01日
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伐採および伐採後の造林の届出等の制度
森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に町に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。(森林法第10条の8)
(1)伐採する森林が届出が必要な区域かを確認してください。(森林法第10条の8及び9)
※伐採する森林が届出が必要な区域(地域森林計画に定められた区域)かは、農林振興課林務係、または最寄りの各広域本部・地域振興局林務課へ
お問い合わせください。
※保安林及び保安施設地区内の森林の場合及び森林経営計画に基づき伐採する場合については、本手続きによらず別の手続きが必要となります。
(2)「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出してください。(森林法第10条の8第1項及び森林法施行規則第9条)
〇届出の対象者
森林所有者や立木を買い受けた者などです。
立木を伐採する者と伐採後の造林を行う者が異なる場合は、連名で提出します。
〇届出の提出期間、様式
・伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
※間伐の場合は、造林に関する事項の記入は不要です。
届出書を提出する際のCHECK POINT✅
☑伐採する森林は、届出者が所有権等を有する区域か。また、その境界に間違いないか。
☑人口造林(※1)を計画している場合、伐採した翌年から2年以内に植栽することができるか。
☑天然更新(※2)を計画している場合、伐採した翌日から5年以内に森林に戻る見込みがあるか
(5年を超えた後に森林に戻っていない場合、森林所有者が植栽する必要があります。)
☑伐採した後に森林を転用する場合、計画している面積が1㏊以下か。
(1㏊を超える場合は県への許可が必要です。太陽光)
(※1)人工造林とは、植林などにより森林を造成することです。
(※2)天然更新とは、林地に埋まっている種子やぼう芽による更新など天然力に委ね森林を再生(更新)することです。
※森林法施行規則が令和4年12月に改正されたことに伴い、令和5年4月1日から届出の添付書類が書類が義務化されました。
このため、必要書類が揃わなければ届出の受付ができませんので、以下の書類を確認の上で届出を行うようお願いします。
添付書類
▢森林の位置図・区域図 ・・・届出対象の森林の位置及び伐採区域がわかる図面(縮尺は任意です)
▢届出者の確認書類 ・・・【個人の場合】氏名・住所が分かる書類(運転免許証など)の写し
【法人の場合】法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類
▢他法令の許認可関係書類 ・・・ 届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類
【該当する場合のみ】 (許認可後の場合は許可書の写しなど)
▢土地の登記事項証明書等書 ・・・「土地の登記事項証明書」の写しや「固定資産税納税通知書」の写しなど届出者に土地所有権
または造林権限があることがわかる書類
▢伐採の権原関係書類 ・・・立木の売買契約書などの届出者が立木を伐採する権限を有することがわかる書類
【届出者が土地所有者でない場合】 (許認可後の場合は許可書の写しなど)
▢隣接森林との境界関係書類 ・・・伐採区域に関し、隣接所有者との確認状況が分かる書類
※以下のいずれかに該当する場合は、「隣接森林との境界関係書類」の添付省略が可能です。
・単木的な伐採など境界に隣接しない場合
・境界杭などにより境界が明らかな場合
・誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合
・その他町長が必要と認める書類・・・現況写真(伐採を行う前の森林の様子が分かる写真)
(3)伐採した後は、「伐採に係る森林の状況報告書」を提出してください。(森林法第10条の8第2項及び森林法施行規則第14条2)
〇届出の対象者
森林所有者や立木を買い受けた者などです。(伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採した場合は、立木を買い受けた方)
〇届出の提出期間、様式
・伐採完了後から30日以内
(4)伐採後に造林した後は、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出してください。(森林法第10条の8第2項及び森林法施行規則第14条2)
〇届出の対象者
森林所有者や森林所有者から森林の経営の委託を受けた方
〇届出の提出期間、様式
・造林完了後から30日以内
※伐採後に森林を転用する場合は除きます。
※届出をおこなわずに伐採した場合には、森林法の規定により罰金が科せられることがあります。
※本手順は、制度改正により令和4年4月1日から施行される制度を基にしています。
(5)よくある質問
Q:位置図・区域図は、実測が必要か?
A: 個人:住民票、運転免許証、個人番号(マイナンバー)カード(表面)の写し
法人:法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類
Q:必要な許認可がわからない場合をどうすればよいか?
許認可後でなければ、届出は出せないのか?
A: 伐採造林届の対象となる森林には、森林簿が作成されており、伐採する場合に申請が必要な許認可が整理されています。
所有地の森林簿の情報をお持ちでない場合は都道府県や市町村の林務部局にご確認ください。なお、許認可申請前(または申請中)
であっても、その状況を記載した書類を添付することで届出可能です。
Q:土地の登記事項証明書は入手に手数料がかかるが、どうすればがいいか?
A:固定資産税納税通知書の写しでも代替可能です。また、森林の土地の所有者情報については各市長村で整備している林地台帳で
整理されており、伐採届の提出者と林地台帳上の森林の土地所有者が同一の場合には「林地台帳のとおり」と記載した書類の添付により
土地の登記事項証明書を代替することが可能です。
Q:口頭契約の為、売買契約書がない場合は、どうすればいいか?
A:口頭契約のため書面が存在せず、契約書の添付が難しい場合には、伐採権原を有することとなった経緯を記載した書面の添付
をお願いします。なお、事後のトラブル防止につながりますので、契約書などの書面の作成に努めていただくようお願いします。
Q:協会関係書類は、隣接森林所有者の署名・捺印などが必要か?
A:伐採区域が明確になっているかを確認するために添付を求めるものであり、伐採区域を確認した隣接森林者の氏名や確認日時がわかる書類
であれば、署名・捺印などは必要ありません。
Q:隣接森林所有者が不明で境界確認ができない。どうすればよいか?
A:隣接森林所有者と連絡がつかないなど特別の事情がある場合には、その状況と伐採区域を判断した根拠を記載した書類を添付してください。
またその場合には、隣接地から距離を空けるなど伐採区域を工夫し、誤伐採等を防止するための対策を実施してください。
〇提出先
農林振興課林務耕地係 0968-34-3111(内線725)
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