第三者行為に係る届出について(交通事故などにあった場合)
最終更新日:2020年03月18日

 

交通事故などにあったときは

 

 交通事故など、第三者から傷病を受けた場合(このことを「第三者行為」と呼びます)でも、国保で医療機関を受診することができます。その際は、必ず「第三者行為にかかる被害(傷病)届」を提出してください。(届出義務があります。)なお、交通事故の加害者から治療費を受け取ったり、示談で済ませたりすると国保が使えない場合があります。まずは下記の和水町税務住民課国保年金係にお問い合わせください。

 

 

第三者行為の種類

 

◆交通事故等(車両事故・船舶事故など)

◆他人の犬に咬まれた

◆ケンカ・傷害事件

◆その他(食中毒、工事現場からの落下物でのケガなど)

 

 

届出に必要なもの


 

 

(5) 交通事故証明書(交通事故の場合)

  なお、物件事故扱いになっている場合には、ワード 人身事故証明書入手不能理由書(ワード:76キロバイト) 別ウィンドウで開きますが別途必要となります。

 

(6) その他(保険証・印鑑)

 

 ※詳しくは下記の和水町税務住民課国保年金係までお問い合わせください。
 

 


このページに関するお問い合わせ

住民環境課

TEL:0968-86-5727
FAX:0968-86-4660

くらしの情報

他のカテゴリを見る
カテゴリ選択