児童手当について
最終更新日:2025年01月16日

 

児童手当について

 児童手当とは、児童を養育する方に手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
 児童を主に養育している方(生計中心者)が受給者となり、受給者が申請請求の手続きを行います。所得や扶養の状況により、受給者が決まります。

 令和6年10月分から児童手当の制度改正により、対象者や手当の額が拡充されます。
 令和6年10月分は、令和6年12月10日に支給します。(令和6年10月10日の支給は、旧制度によります。)

対象者

対象1

新たな制度に伴う児童手当を受給するためには

 下記申請フローチャートを確認してください。

   申請に必要な書類は、令和6年8月21日に発送しています。申請が必要となる方は、令和6年9月20日までに申請書類を提出いただいていますが、

   申請期限を過ぎても、遡って手当を受けれる場合があります。まずはお電話ください。

 令和7年3月31日を過ぎると、遡って令和6年10月分からの支給を受けることができません。(申請した日の翌月分からの支給になります。)

1

2


手当額(月額)

支給額

 問)第3子とは、何歳までの子がカウントされる?
 答)22歳到達後最初の年度末まで(大学生年齢相当)の児童のうち、その親(受給者)に経済的負担がある場合、上の子としてカウントします。
(大学生年齢相当の児童を上の子としてカウントする場合、監護相当・生活費の負担について確認書類の提出が必要になります。)
  <カウントの例>
多子カウント

支給月

 令和6年度:6月、10月、12月、2月
 令和7年度以降:4月、6月、8月、10月、12月、2月
 
 ※各支給月の前月分までが支払われます。
 例)令和6年10月10日支給=令和6年6月~令和6年9月分(ここまで旧制度 4ヶ月分)
   令和6年12月10日支給=令和6年10月、令和6年11月分(ここから新制度 2ヶ月分)


支給日

 支給月の10日(10日が土曜、日曜、祝日の場合はその直前の平日)


申請(届出)について

 受給者が公務員の場合、勤務先の所属長から児童手当が支給されるため、勤務先の児童手当窓口で申請をしてください。

【認定申請(現在児童手当を受給していない方が、受給するための申請)に必要なもの】
 1.認定請求書
 2.保護者全員(請求者と配偶者)の健康保険証または健康保険の資格確認書類(記号・番号がわかるもの)
 3.保護者全員(請求者と配偶者)のマイナンバーが確認できるもの
 4.受給者(請求者)名義の振り込み先が確認できる通帳
    ※配偶者や児童名義の口座には振り込みできません。
 5.別居監護申立書
    ※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育しており、その児童と別居している場合のみ。
 6.監護相当・生計費の負担についての確認書
    ※児童手当の受給対象児童と、受給者に経済的負担がある大学生年齢相当の児童の合計人数が3人以上の場合のみ。
    ※家庭の状況により、その他の書類が必要になる場合があります。

【額改定届(現在児童手当を受給中の方で、児童のカウント等により受給額を変更するための届出)に必要なもの】
 1.額改定認定請求書 額改定届
 2.別居監護申立書
    ※18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育しており、その児童と別居している場合のみ。
 3.監護相当・生計費の負担についての確認書
    ※児童手当の受給対象児童と、受給者に経済的負担がある大学生年齢相当の児童の合計人数が3人以上の場合のみ。
    ※家庭の状況により、その他の書類が必要になる場合があります。


参考


このページに関するお問い合わせ

保健子ども課

TEL:0968-86-5730
FAX:0968-86-4660

くらしの情報

他のカテゴリを見る
カテゴリ選択