ひとり親家庭等医療費助成事業
最終更新日:2025年01月16日

ひとり親家庭等医療費助成事業

事業の概要

 離婚等により配偶者のいない母子家庭の母、父子家庭の父及びそのいずれかのものに扶養されている児童、
または父母のいない児童の医療費の一部負担分の3分の2を助成します。
(ただし、高額医療・附加給付・入院時の食事代・交通事故などによる第3者からの賠償として支払われる医療費は除きます。)
児童扶養手当の支給条件と同様の所得制限があります。

助成について

◆助成対象
・ひとり親家庭の母親または父親(配偶者のいないものであって、20歳未満の児童を扶養しているもの)
・上記の者に扶養されている児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までのもの)
◆助成方法
保健医療機関で一部負担金をお支払い後、申請の手続きをいただくことで、後日助成(振込)します。

認定申請

認定申請は、児童扶養手当の新規認定時に行います。
申請するためには、次のものが必要です。
1.ひとり親家庭等医療費 受給資格認定申請書   認定申請書(PDF:109.4キロバイト) 別ウィンドウで開きます
2.受給者と児童の健康保険証または健康保険の資格確認書類(記号・番号がわかるもの)
3.通帳(受給者)
  

助成申請

1.ひとり親家庭等医療費受給資格証
2.和水町ひとり親家庭等医療費助成申請書(領収書がない場合、保健医療機関の証明が必要です。)
3.領収書原本(患者氏名、診療日、医療点数、一部負担金等がわかるもの)
4.高額療養費(療養費)支給決定通知書(健康保険から高額療養費や療養費の支給がある方のみ)
5.家族等付加(附加)給付通知書(高額療養費、療養費以外で健康保険から医療費に対する還付金がある方のみ)
※すべて揃ってから受付を行います。
助成申請できる期間及び支払日
〇助成申請は、診療を受けた月の翌月から1年以内です。
〇助成金は、毎月月末を「請求〆切日」とし、「請求〆切日の翌月15日」にお支払いします。

その他

・氏名、住所、加入保険、世帯の構成等の変更が生じた場合、または転出などにより資格を喪失する場合には、
 速やかに変更・喪失届を提出してください。  変更喪失届出書(PDF:119.4キロバイト) 別ウィンドウで開きます
・お持ちの受給資格証を破損・紛失したときは、再交付申請できます。  再交付申請書(PDF:91キロバイト) 別ウィンドウで開きます
 
 

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