和水町内の保育施設等における避難情報発令時の対応ガイドライン
最終更新日:2026年06月01日

和水町内の保育施設等における避難情報発令時の対応ガイドライン

台風や豪雨等の自然災害における避難情報発令時、保育所・認定こども園及び放課後児童クラブには、児童や保育従事者の生命と身体の安全を守るための早急な対応が求められるため、本町において避難情報が発令されたときの保育施設等の対応についてガイドラインを定めるものです。
 

避難情報発令時にとるべき行動・保育施設の休園基準

・乳幼児とその支援者は「レベル3警報 高齢者等避難」が発令された時点で、避難行動をとるべきとなっています。
 また、自然災害における避難情報発令時の保育施設の休園基準等は、下記をご確認ください。

  ◇ 和水町内の保育施設等対応ガイドライン 
  ◇   災害発生時の対応図
  ◇   令和8年5月29日より、気象の警報などが大きく変わります! (気象庁ホームページより)

​​​​​

保護者や施設職員への周知

保育施設等は、入園児のしおりや園だより、メール配信等で、適時の保護者周知に努めます。また、緊急時の避難場所や避難経路、避難時の園児の引き渡し方法等をあらかじめ定めておき、保護者への周知と職員間の情報共有を図ります。




 


このページに関するお問い合わせ

保健子ども課

TEL:0968-86-5730
FAX:0968-86-4660

くらしの情報

他のカテゴリを見る
カテゴリ選択