放課後児童健全育成事業(放課後児童クラブ)
放課後児童クラブとは、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対して、学校開校日の授業終了後又は学校休校日及び夏季休業期間中などに、適切な遊びや生活の場を提供するものです。
本町の専用施設や保育所などの専用スペースで、放課後児童支援員を配置して実施しています。
対象児童
原則として、本町に所在する小学校に在学している児童であって、以下のいずれかの要件を満たしている児童
要件一覧1
(1) | 児童の保護者(※1)が労働等により昼間(※2)家庭にいないことにより、当該保護者による適切な監護を受けることができないこと |
| ア 保護者が週3日以上かつ週12時間以上労働しているとき |
| イ 保護者が入院し、又は継続的に病院又は施設に通院しているとき |
| ウ 保護者が長期にわたって親族を看護し、又は介護しているとき。ただし、親族が病院に入院中又は施設に入所中であるときは、常時付添いが必要な場合のみとする。 |
| エ 保護者が火災、風水害、その他災害により居宅等を失い、その復旧に当たっているとき |
| オ 保護者が学校(学校教育法に規定する学校、専修学校、各種学校及びこれらに準ずる教育施設並びに職業訓練校に限り、通信制は除く)に通学しているとき |
| カ 保護者がアからオまでの事由に類する状態であると町長が認めるとき |
(2) | (1)に掲げる要件を満たす人のうち、身体障害者手帳若しくは療育手帳又は障害福祉サービス受給者証の交付を受けている児童、特別支援学級に在籍している児童(在籍予定である児童を含む。)又は医師により心身障がいの診断をされた児童にあっては、運営事業者と保護者とで事前に十分な面談を行い、通所、集団生活及び行動への対応並びに必要とする支援内容その他必要事項を確認し、運営事業者が支援可能と判断していること |
※1 父母以外である場合、18歳以上65歳未満の者に限ります。
※2 放課後及び授業の休業日に保育が必要な時間をいいます。
要件一覧2
(3) | 要件一覧1に掲げる要件を満たさない児童のうち、次に掲げる事由により児童が保護者による適切な監護を受けることができない児童を対象とすることができる。 |
| ア 保護者が昼間家庭にいるものの、家庭内で週3日以上かつ週12時間以上労働しているとき |
| イ 保護者が昼間家庭にいるものの、病気、けが又は心身の障がいがあるとき |
| ウ 保護者が昼間家庭にいるものの、家庭内で長期にわたって親族を看護し、又は介護しているとき |
| エ 保護者が昼間家庭にいるものの、出産の前後であるとき |
| オ 保護者が上に掲げる事由に類する状態であると町長が認めるとき |
和水町の放課後児童クラブ一覧
開設日や開設時間、利用料金などは、それぞれの放課後児童クラブにより異なります。
詳しくは、放課後児童クラブにお問い合わせください。
放課後児童クラブ一覧(令和5年4月1日現在)
名 称 | 定員 | 住 所 | 電話番号 | 運営事業者 |
なごみ学童クラブ(支援1) | 44人 | 和水町江田3176番地1 | 090-9560-0072 | 一般社団法人SEP |
なごみ学童クラブ(支援2) | 44人 | 和水町江田3176番地1 | 090-9560-0072 | 一般社団法人SEP |
菊水小児童クラブ(支援1) | 36人 | 和水町江田455番地(菊水ロマン館内) | 070-4354-7831
| 一般社団法人SEP |
菊水小児童クラブ(支援2) | 36人 | 和水町江田455番地(菊水ロマン館内) | 070-4354-7831 | 一般社団法人SEP |
春富保育園学童クラブ | 30人 | 和水町東吉地767番地(春富保育園内) | 0968-34-2074 | 社会福祉法人春富福祉会
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あおば学童クラブ | 30人 | 和水町板楠2442番地(あおば保育園内) | 0968-34-2009 | 社会福祉法人あおば会 |
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なごみ学童クラブ | 菊水小児童クラブ |
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春富保育園学童クラブ | あおば学童クラブ |
入所申込手続
次の書類をすべてそろえて各放課後児童クラブに提出してください。
5月1日以降の利用を希望するときは、利用希望月の初日の1週間前の日(その日が閉庁日である場合は、その前の閉庁日でない日とする。)までの期間に提出してください。
1 利用申請書
・なごみ学童クラブを利用している児童
・なごみ学童クラブ以外のクラブを利用している児童
2 利用判定に必要な書類
保護者の状況を示す書類(該当するものを添付してください)
保護者の状況の類型 | 必要添付書類 |
就労、自営業(個人事業主)※内定、予定を含みます。
| ・就労証明書 ・更に、自営業(個人事業主)及びその専従者は、事業主の確定申告書(第1表、第2表)の控えの写し(提出できない場合は、営業許可証又は個人事業の開業届届出書の控えの写し)
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就学 | ・在学証明書又は学生証等の写し |
疾病等 | ・医師による診断書の写し(要件の判断ができる内容の記載があるもの) ・障害者手帳の写し ・母子手帳の表紙及び出産予定日が記入されたページの写し |
親族の看護、介護 | ・看護又は介護を受けている人の医師による診断書の写し ・介護を必要とすることを証明できるもの(介護保険認定書等、看護期間の記載があり、病状等が分かるもの) |
災害 | ・災害の度合いが確認できるり災証明書等 |
3 調整指数を判定するのに必要な書類
状況 | 必要添付書類 |
離婚調停中 | 離婚調停中と判断できる書類(調停期日等呼出状又は家庭裁判所における係属証明書の写し等) |
障がいを有する児童等 | ・身体障害者手帳の写し ・療育手帳の写し ・障害福祉サービス受給者証の写し ・医師による診断書の写し ※いずれかの書類の写し |
退所手続
保護者は、放課後児童クラブの利用を辞退するときは、退所希望月の末日の1週間前の日(その日が閉庁日である場合は、その前の閉庁日でない日とする。)までに、和水町放課後児童クラブ退所願又は放課後児童クラブ利用辞退届を各放課後児童クラブに提出してください。・なごみ学童クラブを利用している児童
・なごみ学童クラブ以外のクラブを利用している児童
許可の取消し
次に掲げる事項に該当するときは、許可を取り消します。・許可を受けた児童が要件を満たさなくなったとき
・児童が感染性又は悪性の疾病を有するとき、心身が虚弱で集団生活に堪えないと認められるとき
・利用保護者が正当な理由なく2か月分以上利用者負担金を滞納したとき
・利用児童が正当な理由なく連続して15日以上にわたり児童クラブを利用しなかったとき
・上に掲げるもののほか、児童クラブの運営上支障があると認められるとき
令和6年度の申込受付期間
令和6年度の申込受付期間は、令和5年11月を予定しています。詳細が決まりましたら、ホームページ等でお知らせします。