令和7年度 保育所等の利用申込みについて
最終更新日:2025年04月24日

令和7年度保育所等利用申込案内

令和7年度保育所・認定こども園等入園のご案内

    • 「令和7年度 (2025年度)認定こども園・保育所等利用申込みのご案内」をよく読んだうえで、利用申込書に必要書類を添えてご提出ください。(就労証明書等の職場や園から記入を貰う書類は、作成に時間がかかる場合がありますので、早めに作成者に依頼するようにしてください。)

  
    • 保育所等は、家庭での保育ができない保護者に代わり保育を行う施設です。

       このため、保育の必要性が確認できない場合又は保育の必要性が確認できなくなった場合においては、保育所等の利用はできません。
    •  ※「保育所等」とは、保育所、認定こども園(保育所部分)、地域型保育事業(小規模保育事業、事業所内保育事業等)のことをいいます。

認定の種類

・教育標準時間認定(1号認定)
 満3歳児以上の児童が認定を受けることができます。(保育を必要とする事由は必要なし)
・保育認定(2号及び3号認定)
 2号認定は、3歳児以上の児童です。
 3号認定は、2歳児以下の児童です。
 保護者等が保育を必要とする事由のいずれかに該当し、家庭内で保育ができないと認められる場合に、保育認定を受けることができます。

保育2・3号の保育を必要とする事由

1 就労
 保護者が月48時間以上仕事をしている
2 妊娠・出産
 保護者が妊娠中又は出産後間もない(出産前2か月、出産月、出産後2か月の最長5か月以内)
3 疾病・障害
 保護者(同居者)の病気や負傷、又は心身等に障害がある
4 介護・看護
 同居親族等を常時介護又は看護をしている
5 災害復旧
 震災、風水害、火災等の災害復旧にあたっている
6 求職活動
 求職活動をしている
7 就学
 就学している(職業訓練を含む)
8 虐待・DV
 児童虐待等が疑われる
9 育児休業
 育児休業取得中に、すでに保育を利用している上の子の継続利用が必要である

教育1号の利用申込方法・申込受付期間等

 利用希望の園にお尋ねください。

保育2・3号の利用申込受付期間

 令和6年11月5日(火曜日)から令和6年11月21日(木曜日)まで(土曜日、日曜日、祝日は除きます)
※令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間に、保育所等の利用を希望する場合、申請手続きをしてください。
年度途中からの利用を希望する場合も、この期間に申請が必要です。

申込時に生まれていない子どもの申込みは、受け付けません。

※必要書類まで全て揃った状態で、ご提出ください。

保育2・3号の利用申込方法・窓口での受付時間

 以下、2つの申請方法からお選びください。

(1)和水町役場本庁に来庁し、窓口で申請

 本庁 保健子ども課で、午前8時30分から午後5時まで受付します。

(2)郵送による申請(郵送料はご負担ください。)※11月21日消印有効

郵送の場合、書類の記入もれや添付書類不足にご注意ください。

郵便到着後、必ずお電話します。日中繋がる電話番号を記入してください。

(父母の携帯番号を記入する様式となっているため、どちらに電話して欲しい等

希望があればメモを入れてください。ただし、連絡が取れない場合は双方に

お電話する場合があります。ご了承ください。)

 ≪郵送先≫ 〒865-0192 和水町江田3886

       和水町役場 保健子ども課 保育担当 宛

和水町内の保育所等一覧

施設名   所在地  連絡先
 認定こども園  菊水ひまわり園別ウィンドウで開きます(外部リンク)  〒865-0126
 和水町前原285番地1
 0968-86-5655
 保育所(私立)  あおば保育園別ウィンドウで開きます(外部リンク)  〒861-0913
 和水町板楠2442番地
 0968-34-2009
 保育所(私立)  春富保育園  〒861-0904
 和水町東吉地767番地
0968-34-2074
 保育所(公立)  神尾保育園  〒861-0921
 和水町津田1436番地1
 0968-34-2636

申請後の流れ

令和6年11月5日~21日:受付時に、申請書類等の内容や来年度の家庭状況についてお聞きします。
令和6年11月~令和7年2月 支給認定および施設の利用調整を行います。
令和7年2月中旬:利用内定通知送付(利用できる施設が内定した旨の通知です。)
令和7年3月上旬:利用決定通知送付(支給認定証、利用契約決定通知書等の決定に関する通知です。)
※申込みを取り下げる場合や、申込書に記入した内容に変更が生じた場合は、速やかに保健子ども課までご連絡ください。

広域受託の要件について(和水町の町民以外の方が、和水町の保育所等を利用する場合。1号認定除く。)

 広域入所を希望する場合、入所を希望する児童の住所地で申込みをしてください。
(申込方法等は、提出先の市町村役場にお尋ねください。)
 ○入所を希望する児童が、3歳児、4歳児、5歳児の場合

次のa~cのいずれかの要件に該当し、園に空きがある場合。

a. 児童の保護者が、和水町内に勤務している。

b. 児童の保護者が、和水町を経由して勤務している。

c. 児童の親族が、和水町に在住している。

○入所を希望する児童が、0歳児、1歳児、2歳児の場合

児童の保護者が、和水町内に勤務している場合。

いずれも利用希望する園に空きがあるときに限ります。

 内定は、1.和水町在住児童、2. 町外児童で、児童の保護者が和水町内勤務の場合、3. それ以外の順で決まります。


このページに関するお問い合わせ

保健子ども課

TEL:0968-86-5730
FAX:0968-86-4660

くらしの情報

他のカテゴリを見る
カテゴリ選択