寄附行為の禁止
政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。また、有権者が政治家に寄附や贈り物を求めることも禁止されています。
下記の1~4まで及び6の項目によって処罰されると、公民権停止(※)の対象となります。寄附禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。
※「公民権停止」とは、選挙への立候補、選挙での投票、選挙運動への参加等が禁止されること。
1.政治家の寄附の禁止 (公職選挙法第199条の2第1項、第2項)
政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんに関わらず、罰則をもって禁止されています。また、政治家以外の者が政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
〇政党その他の政治団体や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は、禁止の対象から除かれます。
(政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。)
〇政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀、葬式や通夜における香典は違法ですが、罰則の対象から除かれています。
(選挙に関してなされた場合や、通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。)
2.政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止 (公職選挙法第199条の2第3項、第4項)
政治家に対して寄附をするよう勧誘や要求をすることも禁止されています。政治家を威迫して、あるいは、政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。
3.政治家の関係団体の寄附の禁止 (公職選挙法第199条の3)
政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に対して、政治家氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。
(政党その他の政治団体またはその支部に対するものは除かれます。)
4.後援団体の寄附の禁止 (公職選挙法第199条の5第1項)
後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、花輪・供花・香典・祝儀や、これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行われる行事や事業に関する寄附以外をすると、その時期や名義のいかんに関わらず処罰されます。
5.年賀状等のあいさつ状の禁止 (公職選挙法第147条の2)
政治家は、選挙区内にある者に対して、答礼のための自筆にようるものを除き、年賀状・暑中見舞状等の時候のあいさつ状(電報等も含む。)を出すことは禁止されています。
6.あいさつを目的とする有料広告の禁止 (公職選挙法第152条)
政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して、主としてあいさつを目的とする有料の広告を新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネット等に出すと処罰されます。政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。