郵便等による不在者投票制度
最終更新日:2013年07月04日

 身体障害者手帳または戦傷病者手帳若しくは介護保険の被保険者証をお持ちで「一定の要件」に該当する人で、投票日当日に投票所に行くことができない人は、自宅などで投票できる郵便等による不在者投票の制度が利用できます。
 この制度の適用を受けようとする人は、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。
 手続きは、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳若しくは介護保険の被保険者証を添えて選挙管理委員会に「郵便等投票証明書」の交付申請をしてください。なお、手続きに日数を要しますので、早めの手続きをお願いします。
 

郵便等による不在者投票制度

この制度を利用できる人
 身体障害者手帳又は戦傷病者手帳若しくは介護保険の被保険者証をお持ちで、下記の要件に該当する人
 
1.身体障害者手帳をお持ちの人
  ・両下肢、体幹、移動機能の障害  1級若しくは2級
  ・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害  1級若しくは3級
  ・免疫、肝臓の障害 1級から3級
 
2 戦傷病者手帳をお持ちの人
  ・両下肢、体幹の障害  特別項症から第2項症まで
  ・心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害  特別項症から第3項症まで
 
3.介護保険の被保険者証をお持ちの人
  ・介護保険法の要介護者  要介護状態区分が要介護5
 
 

郵便等による不在者投票における代理記載制度

 郵便等による不在者投票ができる人で次に該当する人は、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た人(選挙権を有する者に限る)に投票を記載させることができる代理記載制度があります。代理記載による投票を行うためには、申請・届出の手続が必要です。
 
この制度を利用できる人
 郵便等による不在者投票制度を利用できる人のうち、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳をお持ちの人で、下記の要件に該当する人
 
1.身体障害者手帳をお持ちの人
 ・身体障がい者福祉法上の身体障害者で、身体障害者手帳に、上肢又は視覚の障害の程度が1級の記載がある人 
 
2.戦傷病者手帳をお持ちの人
 ・戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で、戦傷病者手帳に、上肢又は視覚の障害程度が特別項症から第2項症までの記載がある人
 

 


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総務課

TEL:0968-86-5720
FAX:0968-86-4215

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