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行政手続法等に基づく審査基準等について

総務課 TEL:0968-86-5720 FAX:0968-86-4215 メール soumu@town.nagomi.lg.jp

 和水町では、行政手続法及び和水町行政手続条例に基づき、「申請に対する処分の基準(審査基準)」及び「申請に対する処分を行うまでに要する期間の目安(標準処理期間)」並びに「不利益処分の基準(処分基準)」を定め、行政運営における公正の確保と透明性の向上に取り組んでいます。

 各基準等は、次の「行政手続基準」をクリックすることでご覧いただけます。

 行政手続基準別ウィンドウで開きます(外部リンク)

 

 またホームページトップ画面(画面右下)の「行政情報」の中の「行政手続基準」からもご覧いただけます。

 

 

審査基準

 申請により求められた許認可等をするかどうかを判断するために必要とされる基準

 

標準処理期間

 申請がその事務所に到達してから当該申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準的な期間

 

処分基準

 不利益処分をするかどうか又はどのうような不利益処分とするかについて判断するために必要とされる基準


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