コンプライアンス行動指針
日本国憲法第15条第2項には、公務員の本質として、「すべて公務員は、全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではない」と規定されています。
和水町の職員が全体の奉仕者として職務を遂行する中で、町民と行政が連携して「まちづくり」を進めていくためには、町民からの信頼が不可欠であり、町民からの信頼を得るためには、常日頃からの仕事ぶりはもちろんのこと、勤務外においても地方公務員としてふさわしい言動および姿勢が求められます。
こうした状況を踏まえ、和水町では、職員全員が法令(条例、規則、その他の規程を含む。以下同じ)を遵守することはもとより、公務員にふさわしい高い倫理観を身に付け、モラルやマナーの向上に努めると同時に、組織としても全庁を挙げて不祥事等を防止し、併せて、更なる町民サービスの向上を図っていくため、このたび、『和水町職員のコンプライアンス行動指針』を策定しましたので、次のとおり、公表します。