選挙人名簿の登録
選挙人名簿は、重要な役目を持っています。選挙権のある人をあらかじめ登録しておき、投票の際には、住所、氏名などを照合し、本人であるかどうかを確かめるために使います。
したがって、選挙権があっても、選挙人名簿に登録されていなければ、投票ができないことになります。
選挙人名簿は、選挙権を有する人の住所、氏名、生年月日、性別などを登録した名簿で、お住まいの市区町村の選挙管理委員会が作成・保管しています。
登録資格要件
和水町の選挙人名簿に登録されるには、基準日現在で、次の要件をすべて満たしていることが必要です。
1.和水町に住所を有する年齢満18歳以上の日本国民であること。
2.住民票が作成された日(他の市区町村からの転入者は転入届出をした日)から引き続き3か月以上、和水町の住民基本台帳に登録されていること。
登録
選挙人名簿への登録には、特別の手続きは必要ありません。
住民基本台帳(住民票)に記録されている人のうち、選挙人名簿登録資格要件に該当する者を選挙管理委員会が調べて登録します。
登録には次の種類があります。
1.定時登録
毎年3月、6月、9月、12月の1日を基準日として、登録される資格のある者を各月1日に登録します。
2.選挙時登録
選挙が行われる都度、基準日及び登録日を定めて登録します。
3.補正登録
登録資格がありながら登録されていなかった場合に登録します。
選挙人名簿に登録されると抹消されない限り有効となります。
登録の抹消
選挙人名簿からの登録の抹消も、選挙人名簿への登録と同様に特別の手続きは必要ありません。
選挙人名簿に登録されている人が次の事項に該当した時に選挙管理委員会が抹消します。
1.死亡、又は日本国籍を喪失したとき、ただちに抹消します。
2.転出日から4か月を経過した日(転出したときはすぐには抹消せず、転出したことを表示し、転出日から4か月を経過したときに抹消します。)
3.登録の際、登録されるべき者でなかったとき、ただちに抹消します。(誤って登録されているとき。)
※選挙権を停止された者の場合は、抹消されるのでなく、その旨の表示がされます。選挙権を回復すれば、その表示は消されます。
在外選挙人名簿(海外在住者の登録)
日本国民で海外に住んでいる人でも、在外選挙人名簿に登録すれば、国政選挙について、海外からでも投票することができます。
在外選挙人名簿への登録には、登録申請が必要となります。
閲覧
公職選挙法第28条の2および第28条の3の規定により、以下のような場合に閲覧することができます。
(1)特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
(2)公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
(3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
※なお、選挙期日の公示又は告示の日から選挙期日の5日後までの間は閲覧できません。
閲覧の手続き
1.事前確認
事前に和水町選挙管理委員会に連絡し、閲覧できる日時等の確認をしてください。
2.閲覧の申出
申出書類一覧
(1)登録の有無の確認 [法第28条の2]
(2)政治活動(選挙運動を含む) [法第28条の2]
<1.公職の候補者等が申出者の場合>
申出時に必要な書類
(3) 公職の候補者となろうとする者であることを示す資料
次のいずれかを添付(公職にある者は除く)
・団体等による候補者選考会又は推薦会における推薦決定を示すもの
・政党等による公認決定を示すもの
・公職の候補者になろうとしていることを示すもの
(ポスター、看板証票の写し、供託証明書の写し、新聞記事等)
(4) 選挙管理委員会が求める資料
<2.政党その他の政治団体が申出者の場合>
申出時に必要な書類
(3) 政治団体の届出書の写し
(4) 政治活動の実績を示す資料
(ア)及び(イ)を添付
(ア)当該申請者に係る政治資金規正法第6条第1項の規定による政治団体の届出書
(イ)次のいずれかの書類
・政治資金規正法第12条の規定による収支報告書の写し
・政治資金規正法第9条の規定による会計帳簿の写し
・定期的に発行している機関紙
・予算書・事業計画書の写し
※現在公職にある者が所属する政党等が申出者の場合には(イ)の資料は省略することができる。
(5) 選挙管理委員会が求める資料
(3)政治・選挙に関する統計調査、世論調査、学術研究 [法第28条の3]
申出時に必要な書類
<1.個人が申出者の場合>
※調査研究の概要及び実施体制を示す調査企画書(調査目的、調査方法、
調査対象者、調査項目、調査開始から調査結果(公表)に至るまでの
スケジュールが示されたもの等)
(4) 選挙管理委員会が求める資料
<2.国又は地方公共団体の機関、法人が申出者の場合>
※調査研究の概要及び実施体制を示す調査企画書(調査目的、調査方法、
調査対象者、調査項目、調査開始から調査結果(公表)に至るまでの
スケジュールが示されたもの等
(3) 選挙管理委員会が求める資料
選挙人名簿閲覧する際の留意事項等
1.閲覧する際の留意事項
<閲覧の方法等>
(1) 閲覧は読み取り又は筆記とします。(パソコン等への入力は筆記に準ずる方法と認めます。)
(2) カメラ及びカメラ付き携帯電話並びに録音機その他の電子機器による複写及び撮影並びに録音はできません。
<閲覧者に対する本人確認>
閲覧者が閲覧するにあたっては、本人であることが確認できる書類を提示していただきます。
※顔写真付きの身分証明書(運転免許証、旅券、住民基本台帳カードなど)
<閲覧の拒否・中止>
閲覧事項を不当な目的に利用される恐れや、適切に管理することができない恐れがある場合は閲覧を拒否させていただきます。また、規定に違反したときや委員会の指示に従わない場合は閲覧を中止します。
<閲覧情報の多目的利用、第三者提供の禁止>
閲覧により知り得た事項を、本人の事前の同意を得ないで利用目的以外の目的に利用し、又は事前に申し出た以外の者に取り扱わせることは禁止されています。
<罰則の整備>
偽りその他不正の手段により閲覧した場合や多目的利用・第三者提供をした場合、30万以下の過料に課せられます。
2.閲覧
閲覧できる場所 和水町選挙管理委員会事務局(和水町役場総務課内)
閲覧できる時間 午前8時30分から午後5時15分まで(執務時間内)
3.その他 注意事項
・申出書は、直接お持ちいただくか郵送してください。
・閲覧の際には、閲覧者の本人確認のため、免許証等、写真のついた身分証明書をお持ちください。
・先に申請された方を優先するため、閲覧希望日が閲覧可能かどうか事前にお電話でご確認ください。
・閲覧の目的により申出書用紙が違います。それぞれの目的にあった用紙を使用してご記入ください。
・手数料は無料です。
・選挙管理委員会は、毎年少なくとも1回、閲覧申出者の氏名、閲覧対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等について公表します。ただし、選挙人が本人又は当該選挙人と同居している者について、選挙人名簿登録の有無の確認を行うためにした閲覧については除かれます。
・閲覧に供する選挙人名簿抄本は、住民基本台帳事務処理要領に基づき住民基本台帳の一部の写しの閲覧等におけるドメステック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者の保護のための措置を受けている者に係る記載のある部分を除いたものです。
4.閲覧状況
和水町選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱第9条の規定により選挙人名簿の抄本の閲覧状況について公表します。