第27回参議院議員通常選挙について
最終更新日:2025年07月04日

投票日

令和7年7月20日(日曜日)

選挙ができる人(選挙人名簿に登録されている人)

・平成19年7月21日までに生まれた方
・令和7年4月2日までに和水町に転入届を提出した人で、引き続き和水町内に住所を有する人

投票所(当日)

投票所入場券に記載してある投票所
・第1投票区 和水町役場本庁
・第2投票区 用木公民館
・第3投票区 高野本村区公民館
・第4投票区 上久井原公民館
・第5投票区 下津原西区農業研修館
・第6投票区 橋上公民館
・第7投票区 和水町保健センター集団指導室
・第8投票区 スカイドーム2000
・第9投票区 春富コミュニティドーム
 

期日前投票について

 投票日(選挙当日)に仕事や外出などで投票所に行くことができない人は、下記の期日前投票所で投票ができます。
期日前投票所 期日前投票期間 期日前投票時間
和水町役場本庁 1階 ロビー 令和7年7月4日(金)から
令和7年7月19日(土)まで
午前8時30分から
午後8時00分まで
和水町役場三加和支所 町民相談室 令和7年7月4日(金)から
令和7年7月19日(土)まで
午前8時30分から
午後8時00分まで

持参するもの

・入場券(はがきサイズ):無くても投票可能です。
・期日前投票をする人は、はがきに記載されている「期日前投票宣誓書」に必要事項を記入して持参してください。



期日前投票宣誓書の記載例
※入場券がお手元に届いていない場合や紛失などの場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票ができますので、投票所内の係員へお申し出ください。
 

滞在先での不在者投票について

 仕事や旅行などで和水町以外に滞在する人は、所定の手続きのうえ、滞在地の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
 なお、事前に和水町選挙管理委員会へ投票用紙等の交付を請求する必要がありますので、お早めに手続きをお願いします。
 
【不在者投票の流れ】
 
1.和水町選挙管理委員会に「宣誓書(兼請求書)」を持参又は郵送で、投票用紙を請求します。

2.請求を受けた和水町選挙管理委員会では、請求内容を確認後、投票用紙等を宣誓書(兼請求書)に記載された住所(滞在先)に郵送します。

3.上記の交付請求により、(1)投票用紙、(2)投票用内封筒、(3)投票用外封筒、(4)不在者投票証明書が交付(郵送)されてきますので、これを滞在先の市区町村の選挙管理委員会に持参して不在者投票を行ってください。

4.記入した投票用紙等は、不在者投票をした市区町村選挙管理委員会から、和水町選挙管理委員会へ送付されます。

【様式】不在者投票 宣誓書兼請求書


【記載例】不在者投票 宣誓書兼請求書

【注意事項】
1.和水町の選挙人名簿に登録されていない方が請求されても投票用紙等は送付できません。
2.本人が「宣誓書(兼請求書)」に必要事項を記入し、和水町選挙管理委員会に郵送してください(FAX・電子メール不可)
3.請求から投票までに書類の郵送に時間がかかりますので、日程的に余裕をもってご請求ください。
4.他市区町村の選挙管理委員会か不在者投票所で投票日の前日までに投票された投票用紙が、投票日までに和水町選挙管理委員会へ届かなければ無効になりますのでご注意ください。
5.「不在者投票証明書」の入っている封筒は、絶対に開封しないでください。
6.病院や滞在地などで投票する『不在者投票』または自宅で投票する『郵便等投票』については、選挙管理委員会へお問い合わせください。

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