滞在地での不在者投票制度
最終更新日:2024年10月16日


  • 選挙当日、仕事や旅行などで遠隔地に滞在していて、和水町での投票ができない人は、滞在地の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

 

1.請求者本人(不在者投票をしたい人本人)が記入した「宣誓書(兼請求書)」を和水町選挙管理委員会へ郵送又は持参し、投票用紙等の交付請求をしてください。(下部にあるリンクから「宣誓書(兼請求書)」を印刷し、必要事項をご記入ください。)

 

 

2.宣誓書(兼請求書)が和水町選挙管理委員会に届きましたら、和水町選挙管理委員会から投票用紙等を請求者滞在地の住所地へ郵送します。

 

3.郵送された投票用紙等を持参のうえ、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行ってください。

※選挙管理委員会以外の場所で投票用紙を記入したり、不在者投票証明書の封筒を自分で開封すると無効になります。

 

4.投票済みの用紙等については、滞在地の市区町村の選挙管理委員会から、和水町選挙管理委員会へ郵送されます。

※不在者投票は選挙期日の前日までできますが、投票用紙が投票所の閉鎖時間(投票日の午後7時)までに投票所に届かない場合は無効となりますので、郵送にかかる時間を考慮いただき、できるだけお早めに手続きをお願いします。

 


      •  <投票用紙等の請求先>

  〒865-0192 熊本県玉名郡和水町江田3886番地(和水町役場内)

         和水町選挙管理委員会  宛て

 

 


このページに関するお問い合わせ

総務課

TEL:0968-86-5720
FAX:0968-86-4215

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