病院や老人ホーム等に入院・入所中の人の不在者投票
最終更新日:2014年11月23日

 病気やケガなどで入院もしくは入所している施設が、不在者投票のできる施設として都道府県の選挙管理委員会から指定されてる場合には、その施設で不在者投票ができます。
 
 投票用紙を、本人自ら、または不在者投票管理者(病院長等)を通じて選挙管理委員会へ請求してもらい、病院長等が管理する場所で不在者投票をすることができます。
 不在者投票のできる施設かどうかは、入所されている施設にご確認ください。
 請求の方法等、詳しくは熊本県ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご覧ください。
  
 なお、和水町内の指定施設は以下のとおりです。
 
 ●国民健康保険 和水町立病院(和水町江田4040番地)
 ●介護老人保健施設 清風苑(和水町上板楠1697番地1)

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