交通災害共済制度について
最終更新日:2025年02月18日

 

交通災害共済制度

交通事故により死亡や負傷した場合に、実際に入院や通院を行った期間に応じ、交通災害見舞金が支給される共済事業です。

個人の掛金は不要で、対象の人であればどなたでも請求できます。

 

対  象  事故当時、和水町に住所があった人

請求期限  事故発生の日から1年以内

請求方法  和水町役場 総務課(TEL0968-86-5720)へお問い合わせください。

 






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このページに関するお問い合わせ

総務課

TEL:0968-86-5720
FAX:0968-86-4215

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