「和水町ロゴマーク」を活用して和水町と一緒にPRしませんか
最終更新日:2025年02月18日

「和水町ロゴマーク」を活用して和水町と一緒にPRしませんか

 和水町は、令和6年1月に和水町の魅力を広く発信するためロゴマークとキャッチコピーを制作しました。
 このロゴマークとキャッチコピーは、町民や事業所の皆様が作製する商品やパッケージ、チラシ・パンフレット等の印刷物など、和水町をPRするために様々なものに使用することができます。
 ロゴマークとキャッチコピーを活用して、「和水町の魅力」を一緒に発信しましょう。
 ※使用に当たっては、必ず事前の申請が必要となります。
和水町ロゴマーク

使用用途

 和水町をPRするために、使用することができます。
 ※使用対象外とする場合は、以下のとおりです。

(1)町の信用又は品位を害するおそれがあると認められるとき。

(2)法令又は公序良俗に反するものと認められるとき。

(3)特定の政治、思想及び宗教団体等を支援しているような誤解を与え、又は与えるおそれがあると認められるとき。

(4)第三者の権利利益を害し、又は害するおそれがあると認められるとき。

(5)ロゴマークの使用が、規定する遵守事項に反すると認められるとき。

(6)その他町長がロゴマークの使用を不適当と認めるとき。

使用料

 無料
 ※使用に係る経費は、ロゴマークを使用するものの負担とします。

使用申請手続き

  ロゴマークを使用しようとするときは、あらかじめ、和水町ロゴマーク使用許可申請書(様式第1号)を提出してください。
 また、ロゴマークの使用イメージ等を確認することができる資料を添付してください。
 町は、内容を審査し、和水町ロゴマーク使用許可書もしくは和水町ロゴマーク使用不許可書により、申請者に通知します。
※申請内容に変更が生じた場合は、和水町ロゴマーク使用変更許可申請書(様式第4号)に変更後の内容を確認することができる資料を添えて、提出してください。
町は、内容を審査し、和水町ロゴマーク使用変更許可書もしくは和水町ロゴマーク使用変更不許可書により、申請者に通知します。

遵守事項

(1)使用の許可を受けた内容に沿った適正な使用を行うこと。

(2)別図(ロゴガイドライン参照)に定められた形、書体等を正しく使用すること。

(3)ロゴマークのイメージを損なう使用又は展開を行わないこと。

(4)ロゴマークを使用して虚偽行為や悪意を持った行為を行わないこと。

(5)ロゴマークの使用の許可を受けた権利を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。

(6)商標権、意匠権等の知的財産権を取得しないこと。

注意事項

 和水町ロゴマークを使用する場合は、「和水町ロゴマークの使用に関する要綱」及び「和水町ロゴガイドライン」に基づき、正しく使用してください。

申請書ダウンロード

データ提供について

使用許可と合わせて、メールにより電子データで提供します。

このページに関するお問い合わせ

まちづくり課

TEL:0968-86-5721
FAX:0968-86-4215

町政

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