ふるさと納税返礼品の地場産品基準第3号に関する証明事項の公表について
最終更新日:2026年11月02日

区域内において製造等を行うことにより返礼品等の価値の過半が生じている旨の証明事項の公表

   地場産品基準第3号に該当するふるさと納税返礼品は、令和8年10月1日以降、運用が厳格化され、自治体において、返礼品提供事業者から提出された「当該返礼品の価値の過半が区域内の工程によって生じていること」を示す証明書に記載された証明事項の公表が必要となりました。つきましては、本町の証明事項を公表します。


 


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